2005-10-12 第163回国会 衆議院 厚生労働委員会 第2号
それからもう一つ、次の問題でございますが、例の在韓被爆者の福岡高裁の判決、広島高裁の取り下げ等々の問題であります。 これも我々から見れば総額として大した金額ではないんだけれども、どうも小出しにちょこちょこちょこちょこ出して、ある種、戦後処理ができない。 私は、実は、一九九〇年から、サハリン残留韓国人の問題、それからこの在韓被爆者の問題にも少々かかわってまいりました。
それからもう一つ、次の問題でございますが、例の在韓被爆者の福岡高裁の判決、広島高裁の取り下げ等々の問題であります。 これも我々から見れば総額として大した金額ではないんだけれども、どうも小出しにちょこちょこちょこちょこ出して、ある種、戦後処理ができない。 私は、実は、一九九〇年から、サハリン残留韓国人の問題、それからこの在韓被爆者の問題にも少々かかわってまいりました。
また、特に戦争のまだ傷跡が残るというような問題もありますので、遺骨の返還でありますとか、あるいはサハリンに残された韓国の方々への支援でありますとか、あるいは在韓被爆者の問題、こうした問題についても今、日韓間で真剣な議論あるいは具体の対応について議論もされているということでありまして、一から十まですべて対立をしているということではないという点については、私は今後更に日韓関係が改善をされていく幾つものモーメント
次に、在韓被爆者等についてお話をします。 広島市が在韓、在米ですが、在外被爆者裁判について控訴を決定いたしました。国の事業なので国の方針に従ったと言っております。 裁判は裁判として、戦後六十年の今年、政治的判断として、在外被爆者、遺骨の問題、供託金や強制連行の名簿の問題など、政治的判断として総理は解決をすべきであると考えますが、いかがですか。──総理、お願いします。済みません。
その上で、大臣の方からは、過去に起因する諸問題について人道的対応を更に継続して進めるという方針の下、在韓被爆者支援につきまして、健康管理手当の支給申請に当たり在外公館の活用を検討するという旨、説明をいたしました。
それから、在韓被爆者支援の問題、これにつきましては、健康管理手当の支給申請に当たり、在外公館でもそれができるようにしよう、在外公館の活用を検討するということで、先般、日韓の外相会談で合意を見たところでございます。 そのほか、どういう問題があるかというお問い合わせであれば、例えば従軍慰安婦の問題というものもあろうかと思います。
また、過去をめぐる問題については、私から、引き続き歴史共同研究を進めるとともに、遺骨の調査・返還、サハリン韓国人支援、在韓被爆者支援について、韓国国民の気持ちに深い理解と共感を持って取り組んでいく旨述べました。また、シャトル首脳会談等を継続することを双方で確認しました。
また、そのほか、在サハリンの韓国人の問題とか在韓被爆者問題についても、これまた人道的な観点ということで、日本としてもこれまで無為に見過ごしていたわけではなくて、政府として、あるいは民間としてやるべき対応というのはやってきている、こう私どもは思っているわけでありますが、韓国側にしてみると、そうした日本の取り組みをどこまで御存じかわかりませんが、不十分である、こういう認識なのではなかろうかなと。
貴重な機会でございますので、私は、今回、在外被爆者問題、また在韓被爆者の渡日治療、あるいは長崎県内における被爆者の当面の強い要望である案件についてお尋ねをしてまいりたいと思いますので、よろしくお願いします。
次に、在韓被爆者の渡日治療に対してお伺いします。 長崎県にある医療法人共生会長崎友愛病院、茅野丈二院長さんでありますが、この病院は、一九九三年から十年間にわたって在韓被爆者二十六名の渡日治療を受け入れておりまして、延べ五十二回の入院治療を行っております。この実績が評価されまして、昨年六月に韓日平和交流功労賞を授与されております。
本日は、まず第一番目に、十二月五日、大阪高裁で判決が出されました在韓被爆者の郭貴勲さんの裁判について御質問をいたします。 これは、郭さん、原告の全面勝訴、非常に明快な判決が出されました。本日は、傍聴席に郭貴勲さん、原告の郭さんが見えております。
その中で、特に一九九二年に日本政府の拠出した在韓被爆者医療支援金四十億円、これが二〇〇四年には枯渇するということになっているわけですね。だから、追加支援として九十億円の支援をしてほしいという要望をしておられるわけですけれども、厚労省はこれを前向きに検討されるおつもりはありますか。
それは、前から韓国の被爆者から要求が出ていて、いろいろな国内法上の制約もあるということもあって、ODAという形でやるということで最終的には両首脳の間で結論が出たということであって、あくまでも目的は在韓被爆者の医療支援ということで出されたことは間違いないわけで、その目的のお金が枯渇していくということになれば、当然のこととして、次のことを考えるということは当たり前のことじゃないでしょうか。
ただいまお話がございました四十億円のいわゆる在韓被爆者への拠出金でございますけれども、先ほど大臣の方からも答弁がございましたとおり、一九九〇年に海部総理から盧泰愚大統領に対して、いわば友好と協力の象徴ということで、経済協力の一環、先ほど来お話が出ておりますとおり、形式的にはODAカウントということで実施をされてきたということがございます。
そしてもう一つは、外務省がやはり追加の援助をすべきではないかというふうな形での働きかけを、厚生労働省の方からも、在韓被爆者に関してやっていただきたいと思うのです。神崎代表がお会いくださいまして、追加支援に関しては党の方でもしっかり取り組んでいくという御発言をいただきました。私も先ほど神崎代表と廊下でお会いしましたら、とても前向きな形で御発言をいただきました。
ただし、この伝えられた韓国原爆被害者協会の見解では、「この間、当協会が日本政府に対して要求してきたとおり、在韓被爆者がたとえ日本に居住していなくとも、在日被爆者と同等に日本の被爆者援護法の適用を受けることができ、また、二〇〇四年には枯渇することが予想される医療基金が、引き続き維持されるように、日本円で九十億円の追加支援が行われるという、日本政府の確約が得られるまで、日本政府の在外被爆者健康手帳発給事業
先生の戦争責任の論文の中に、在韓被爆者、韓国にいる被爆者の問題も取り上げられておりますので、このことにつきまして、私も大変興味を持っているものですから、まず最初に質問させていただきます。 今、国内には被爆者援護法がございます。国内に居住している、これは日本人だろうと外国籍の方だろうとこの援護法が適用されますが、一歩日本の国を出ますと援護法が適用されなくなります。
○大沼参考人 私は、在韓被爆者の問題については余り自分で深く関与してきたわけではありませんので、あるいはちょっと見当外れのお答えになるかもしれません。
そうした立場に立ちながら、昨日の党首討論でも論議になりました、去る六月一日の在韓被爆者郭貴勲裁判に対する大阪地裁判決を中心にして意見を述べたいと思います。 この大阪地裁判決については、神戸の地方公聴会でも意見が出されましたように、憲法にかかわっても極めて重要な、画期的な判決であったというふうに思っております。
これは、在韓被爆者が原告になっているという点では同じなのですが、中身は全く異なっています。 広島地裁では、韓国にいる被爆者に手帳を取得することから丸ごと被爆者援護法を適用するように求めた裁判です。
例えば、その一の中では、一九九五年に広島地裁で下された広島三菱裁判の判決では在韓被爆者の訴えが却下され、国側が勝訴したということで、同じ在韓被爆者の裁判で二つの裁判所が全く異なる判決を下しているので控訴してはっきりさせるほかないんだ、こういう言い分をおっしゃっているそうでございます。
二〇〇三年以降、在韓被爆者は再び何の援護策も受けられない無援護の状態になります。被爆者に対する人道的な援助というのであれば、被爆者が生きている限り医療上、社会生活上の援護策をする必要があると考えています。 日本国内では、被爆者援護法により、被爆者が亡くなるまで医療上、生活上の援護策が実施されています。
それから、在韓被爆者協会の推定では二万人という数字も聞いております。 また、アメリカの方でございますが、北米では、これも平成七年の私どもが承知をしておる数字ということでございますと、米国、カナダ合わせまして千六十六人でございます。それから、南米の方でございますが、平成十二年現在、何らかの形で把握をしているというものが百八十人という数字でございます。
この ことを厚生省の方に申し上げましたら、在韓被爆者の場合も外交ルートを通じてこのようになったんだ、こうお聞きをしたわけでございますけれども、私は何でできないのかなと思うんです。韓国の場合はできて、中国の場合若干人数は少ないにしろ私はほっておける問題ではない、このように思うわけですが、いかがでございましょう。
それで、在韓被爆者につきましては、日韓請求権解決とは別に、韓国政府に対しまして四十億円を供与しているわけでございます。在中被爆者についても人道的な立場から同様の措置を講ずるべきだと私は思いますが、このことについてどう思われますか。
○政府委員(谷修一君) 在韓被爆者の問題につきましては、先生御指摘ございましたが、昭和五十六年に日韓両国政府の合意に基づいて在韓被爆者を広島あるいは長崎の病院に収容して治療等を実施したということでございまして、この背景としては、その当時両国政府の間での合意に基づいてこういうことを行ったということでございます。